Helvar製の各種モジュールの電気用品安全法の扱いについて
Helvarの照明制御システムは、双方向に通信する複数のモジュールで構成されますが、当社が日本で扱う情報技術機器類、電気・電子機器類、電子デバイス、機器モジュールは、電気用品安全法(電安法、PSE)で指定される電気用品の対象外です。従って製品にはPSEマークの表示はしていません(※1)。
電安法の対象外となるHelvar社の製品は、日本国内では安全性についての法的な規制を受けません。しかしながら、いずれもヨーロッパ安全規格(EN規格)やEMC指令、RoHS指令をクリアしているため、当社はそのEN規格とそれに対応する電安法の技術基準(※2)との差異を比較、追加評価し、「適合性評価-製品規格への自己適合宣言指針(JIS Q 1000)」に基く自己適合宣言を進めています。
Helvar社(本社:フィンランド、制御開発拠点:イギリス)は、品質マネジメントシステム(ISO 9001)および環境マネジメントシステム(ISO 14001)の認証を取得しています。当社としても、更なる安全性と品質管理体制の強化に取り組むとともに、顧客満足の一層の向上を図って参ります。
(※1)電安法は、電気用品の製造事業者や輸入事業者に対して「PSEマークを表示すること」を要求しています。ただしここで言う「電気用品」とは、指定された品目(2018年11月時点で457品目)のみを指し、全ての電気製品を指すわけではありません。指定品目に当てはまらない電気製品は、たとえ電安法の技術基準への適合性を確認したものであっても、PSEマークを表示することは違法行為となる可能性があります。当社の扱うHelvar社の製品は、指定品目には明らかに当てはまらないものか、経済産業省による他の情報から当てはまらないと言えるもので、いずれも電安法の対象外です。Helvar社の製品に、当社がPSEマークを表示していないのはそのためです。
(※2)電気用品安全法電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二「国際規格等に準拠した基準」に記載されている次の日本工業規格(JIS規格):JIS C 6950-1(情報技術機器)、JIS C 8147-1, JIS C 8147-2-11(ランプ制御装置)等。
JIS Q1000 自己適合宣言
「適合性評価-製品規格への自己適合宣言指針(JIS Q 1000)」に基いて、自己適合宣言を進めています。
SD-0001 自己適合宣言書 905,910,920 2017-09-01【サイン入り】.pdf
SD-0002 自己適合宣言書 406,402 2017-10-19【サイン入り】.pdf
SD-0003 自己適合宣言書 458 series 2018-02-05【サイン入り】.pdf
SD-0004 自己適合宣言書 498,499 2018-02-13【サイン入り】.pdf
SD-0005 自己適合宣言書 492,493 2018-03-16【サイン入り】.pdf
SD-0006 自己適合宣言書 472(1-10&PWM),474 2018-03-26【サイン入り】.pdf
SD-0007 自己適合宣言書 478 2018-03-28【サイン入り】.pdf
SD-0008 自己適合宣言書 452,454 2018-06-26【サイン入り】.pdf